「絵画や美術品は減価償却できる?」「絵画の経費勘定や耐用年数について知りたい」
絵画・美術品は原則1点100万円未満なら減価償却ができます。
また100万円を超える作品についても、時間の経過により価値が減少することが明らかな場合、減価償却が可能です。
減価償却の可否は美術品ごとによるものが多いため、一度美術品買取専門店にて査定してもらうことをおすすめします。
美術品買取専門店 獏は豊富な知識と経験により、美術品の本当の価値を正確に判断いたします。ご自身の美術品の価値が気になる方、ぜひお気軽にご相談ください。
絵画や美術品は減価償却できる?
今回は、絵画や美術品の減価償却の可否に関して徹底解説します。本記事は、減価償却制度改正後の内容を中心に記載する形です。減価償却制度改正後の内容が適用されるのは、2015年(平成27年)1月1日以後取得された美術品等です。
原則:1点100万円未満なら減価償却が可能
絵画や美術品は、原則1点100万円未満である場合減価償却が可能です。・1点100万円未満の絵画や美術品:原則減価償却が可能(減価償却資産)
・1点100万円以上の絵画や美術品:原則減価償却が不可能(非減価償却資産)
しかし、1点100万円未満の作品でも「時の経過により価値が減少しないことが明らかなもの」に関しては非減価償却資産、すなわち減価償却が不可能になります。
また、1点100万円以上の作品でも「時の経過により価値が減少することが明らかなもの」に関しては減価償却資産、すなわち減価償却が可能です。
「時の経過により価値が減少することが明らかなもの」は、下記条件を全て満たすものが考えられます。
①会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
出典元:国税庁【美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ-[Q2]】
例外:代替できない歴史的価値のあるものは不可能
絵画や美術品等で代替不可な歴史的価値または希少価値を有するものに関しては、減価償却には該当しません。「時の経過により価値が減少しない資産」であるためです。主に、下記作品等が該当します。・古美術品
・古文書
・出土品
・遺物
絵画や美術品の耐用年数
今回は、絵画や美術品の耐用年数を解説します。耐用年数とは、減価償却できる資産が利用できる年数です。耐用年数の設定は、美術品の構造や材質などによって判断されるため正確な情報を理解し手続きの際に生かしてください。
今回は、「室内装飾品」の場合に関する美術品の耐用年数を解説します。ご紹介する絵画や美術品の種類は、下記の通りです。
・金属類
・その他絵画など
その他減価償却資産の耐用年数に関しては、下記サイトから確認できます。
耐用年数表
美術品(金属類)
美術品(金属類)の耐用年数は、15年です。美術品(金属類)は、器具・備品項目の「室内装飾品-主として金属製のもの」に当てはまります。美術品(その他絵画など)
美術品(その他絵画など)の耐用年数は、8年です。美術品(その他絵画など)は、器具・備品項目の「室内装飾品-その他のもの」に当てはまります。陶磁器や彫刻などの作品も、該当する形です。絵画や美術品の耐用年数は、その種類によって7年もの差が現れるため正確に情報を理解する必要があります。対象作品が、金属製であるか否かを判断基準にすると覚えやすいです。
美術品や絵画は定率法?定額法?
絵画や美術品の減価償却の計算方法は、定率法と定額法どちらでも可能です。2つの方法の詳細は、下記に記載されています。・定率法:毎年一定率を減価償却する方法
・定額法:毎年一定の金額を減価償却する方法
美術品や絵画の鑑定科目はなに?
絵画や美術品の勘定科目は、有形固定資産(工具器具備品)に該当します。固形資産は、有形と無形、投資その他資産に分類されていて下記は詳細内容と例です。・有形固定資産:物体がある資産(土地・建物.機械・車両など)
・無形固定資産:物体を持たない資産(商標権・営業権・特許権など)
・投資その他資産:上記2資産に該当しない資産(出資金・長期貸付金など)
絵画・美術品の買取査定のご相談は美術品買取専門店「獏」におまかせください
美術品の減価償却に関するポイントは以下の2つです。・1点100万円未満の絵画や美術品:原則減価償却が可能(減価償却資産)
※「時の経過により価値が減少しないことが明らかなもの」→減価償却が不可能(非減価償却資産)
・1点100万円以上の絵画や美術品:原則減価償却が不可能(非減価償却資産)
※「時の経過により価値が減少することが明らかなもの」→減価償却が可能(減価償却資産)
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