東京の骨董品買取なら獏
美術品や骨董品の相続にお困りなら買取専門店への依頼がおすすめ
「美術品や骨董品を相続する場合はどうすれば良い?」「美術品や骨董品の正しい処理方法や税金について知りたい」価値のある美術品や骨董品は数百万円、中には数千万円するようなものも珍しくありません。高価な美術品や骨董品を相続する場合、相続の方法や税金について知っておかないと思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。
この記事では美術品買取専門店の立場から、美術品の相続や税金について解説します。美術品の相続や税金でお困りの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
相続する上で時価評価が必要です。
当社ではこれまでに多くの税理士先生や個人の方から依頼をいただき、相続の際に必要な時価評価(見積書)を提出させていただいておりますので、安心してご依頼ください。
費用に関しては相続した後に売却の可能性があるかどうかで異なるため、相続でお困りの方は東京の美術品買取専門店『獏』までご相談ください。
骨董品や絵画などの美術品は相続の際どう処理すればいい?
骨董品や絵画などの美術品を相続する場合、相続するものの価値によって相続税が発生する可能性があります。美術品の評価額は「売買実例価額」と「精通者意見価格」などを参考にし、価格が数百万円になるような価値のあるものは「精通者意見価格」を、比較的安価なものは「売買実例価額」で評価を行うことが多いです。
理由は、高価な美術品を「売買実例価額」で評価してしまうと、後々税務署の調査が入った際に「本当はこれくらいの価値なのでは?」と追徴課税を命じられる恐れがあるからで、最初から「精通者意見価格」で評価していれば基本的に問題ないでしょう。
ただしケースバイケースにはなりますので、高価な美術品をお持ちの方は専門家に都度相談いただくことをおすすめします。
また、安価なものは相続税の計算上、美術品として相続財産に個別記載はせず、家具家電などの家庭用財産に含めてしまうのが一般的です。
ほとんどの場合相続税はかからない
まず、相続税には「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」だけ控除が受けられる「基礎控除」という制度があります。基礎控除額の最低額は3,600万円ですから、相続財産の価額がこれ以下なら相続税を課されることはありません。
高額・価値のある物には相続税が発生する
しかし、基礎控除を超えた場合は相続税が発生します。美術品の中には評価額が何百万円もするような高価な物も存在し、そのような物を相続する際には注意が必要です。先述したとおり、美術品の評価には「売買実例価額」と「精通者意見価格」の2つがあります。
「売買実例価額」とはインターネットなどの情報や市場での実例を用いて、買い取ってもらった時にいくらで換金できるかを示す価格です。しかし、数百万円の評価がされるような美術品は1点物である可能性が高く、そもそも市場や実例が存在しません。
その場合は、専門家に鑑定評価額を出してもらうとよいでしょう。
相続する前に遺品(骨董品・美術品)の鑑定は必要?
絵画・美術品の買取について詳しく知りたい場合はこちら結論、鑑定の必要性は相続する遺品の価値によります。なぜなら、遺品の鑑定にも鑑定料がかかり、点数によって高額になってしまうからです。ただし、ものによっては購入金額より評価額が高くなることもありますので、できるだけ鑑定士に見ていただくことをおすすめします。
一方で高価な美術品を相続する場合は、必ず鑑定に出しましょう。なぜなら、鑑定に出さずに相続をすると、後々税務署からの調査が入る可能性があるからです。
相続税の申告漏れがあると追徴課税を請求され、余分に税金を払うことになるので注意しましょう。
骨董品や美術品の鑑定が必要な場合
ここからは、美術品の鑑定が必要な場合について、より具体的なケースを紹介します。
以下のような場合には、相続の前に鑑定が必要です。
相続人同士で平等に遺品を相続したい場合
美術品に相続税が発生するかわからない場合(価値がわからない)
相続した遺品整理・買取(処分)を検討されている場合
相続人同士で平等に遺品を相続したい場合
まず、相続人同士で平等に遺品を相続したい場合は、鑑定してもらうとよいでしょう。理由としては、財産を平等に分けるためには評価額をもって客観的に正しく判断する必要があるからです。財産を同じように分けたときでも、相続人の立場や状況により各々の相続税は変わります。
そのため複数人で相続をする場合は、相続の前に鑑定に出しましょう。
美術品に相続税が発生するかわからない場合(価値がわからない)
続いて、美術品に相続税が発生するのか分からない場合や、美術品自体の価値が分からない場合にも、相続税を適切に評価する必要があります。もし追徴課税の支払いを命じられると、通常の相続税よりも高額になってしまいます。
そうならないために、美術品に相続税が発生するのか分からない場合でも、鑑定していただくと正しい評価をいただくことができます。
相続した遺品整理・買取(処分)を検討されている場合
最後に、相続した遺品整理・買取(処分)を検討されている場合にも、相続する財産は全て正しく評価する必要があります。この理由は、相続した額が基礎控除を超えてしまうと相続税の支払い義務が生じるからです。
これは、例え買取に出す場合でも同じなので注意してください。
骨董品や美術品の相続税を申告しなかったらどうなる?
最悪のケースは脱税の疑いをもたれる可能性もあります。相続する側が仮に美術品や骨董品だと気づいていない場合でも相続漏れとして判断されることもあります。このようなケースは修正申告をして追徴課税になる事が多いです。事例は少ないですが、逃亡の可能性とか脱税行為の悪質性とか脱税額の大きさなどを総合的に勘案した結果、実刑になったケースはあるようです。
価値のある品物を所有している可能性がある場合は、時価評価(鑑定)を行っておくようにしましょう。
相続品の鑑定なら株式会社獏にお任せください
ここまで、美術品を相続した場合の相続方法や税金について解説しました。この記事を読んで、相続する前に鑑定が必要だと気づいた方は、ぜひ株式会社獏に鑑定・時価評価をご依頼ください。
株式会社獏では電話・メール・LINEにて査定を行っており、遺品が大きかったり、点数が多い場合でも安心してご利用頂けます。
また、出張買取も行っているので、相続をせずに買取に出したい場合でも対応可能です。
株式会社獏では油絵から骨董品に至るまで、長年のキャリアを持つプロの鑑定士が鑑定いたします。
相続品の鑑定でお困りの方は、ご自宅でも鑑定が受けられる株式会社獏にお任せください。
※作家や作品によっては外部機関に鑑定を出すケースもあり、その際は別途費用が発生します
税理士様からの遺品に関するご相談もお受けしております
また、株式会社獏では税理士様からの遺品に関するご相談も随時受け付けております。「これの価値はどのくらいなのか?」「お客様からのお問い合わせがあったがどう回答すればいい?」など、税理士様では分からないご質問に対し、美術品買取専門店の立場からアドバイス可能です。
税理士様以外の一般のお客様でも、遺品の鑑定のことなら何なりとお申し付けください。
絵画・美術品買取専門店『獏』の強み
絵画・美術品買取専門店『獏』は、油絵・日本画・茶道具や骨董品に至るまで、様々な美術品を多数鑑定して参りました。そのため、一見価値がないガラクタのような骨董品であっても、最新の情報を取り入れたプロの目線から鑑定致します。
また獏では、3つの買取方法を採用しています。選択肢が豊富なので、スケジュール調整がしやすく自分の都合にあわせてご利用可能です。
・無料出張買取
・店頭買取
・宅配・郵送買取
東京の絵画買取専門店 獏では、査定方法も3つご用意しています。
・電話査定
・メール査定
・LINE査定
自身の希望にあった査定方法を選択可能です。立体作品の売却に悩む方も、お気軽にご相談ください。
骨董品・美術品買取なら東京都大田区の株式会社獏